会計受付
診療が終了したら、受診票と各種伝票を入れたクリアファイルから診察券と診察予約券をご自分で抜き取り、残りを受診票提出口(総合受付③番「受診票提出口・会計」窓口、歯科は4階窓口)へ提出し、窓口で会計受付票をお受け取りください
- ※会計受付票をお渡しせず、お名前でお呼びする場合があります。
- ※会計受付票の番号は各窓口共通の番号です。
診療料金の計算ができると、モニターに会計受付票の番号が表示され、お支払いが可能になります。
診療内容により会計の完了が前後する場合がありますので、ご承知おきください。
会計表示モニターは、④番「支払」窓口、アメニティテラス、1階エスカレーター横に設置しています。
高額療養費制度について
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
- (※)入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
限度額適用認定証をご利用の方 マイナンバーカードまたは健康保険証をご利用の方
事前に限度額適用認定証の交付を申請してください。
限度額適用認定証とは、窓口でのお支払いが高額になる場合、所得に応じた自己負担限度額までにとどめることができる証明書です。高額な外来診療を受けられる場合は、事前に限度額適用認定証の交付を申請してください。
※月を遡っての申請はできません。
- 限度額適用認定証は、保険証・各受給者証と一緒に外来会計時にご提示ください。
- 月受診途中でご提示いただいた場合は、翌月からの適用となります。
- 70歳以上の方は事前の手続きは必要ありませんので、高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証を窓口にご提示ください。ただし、所得によって限度額が減額される場合があります。(低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、申請が必要となります。)
高額療養費制度の利用について
お支払い
料金について
会計表示モニターに会計受付票の番号が表示されたら、お支払いができます。
診療費のお支払いは、自動精算機 または ④番「支払」窓口でお支払いください。
なお、診療費用についてご不明な点は、当日、支払う前に④番「支払」窓口へお尋ねください。
自動精算機の場所を確認する ④番「支払」窓口の場所を確認する
支払い方法
支払窓口の混雑緩和のため、できるだけ自動精算機によるお支払いに、ご協力をお願いします。
- 現金
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カード
JCB、VISA、アメリカン・エキスプレス、マスターカード、UFJ、NICOS、DCカード
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デビットカード