看護師による特定行為について
『特定行為』とは、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38行為です。これまで医師が行っていた行為、たとえば脱水時の点滴や呼吸器の設定の変更など(これらを特定行為といいます)を手順書(医師の指示)にしたがって実施することが可能になります。
看護師特定行為研修について
特定行為を行うためには『特定行為研修』を修了する必要があります。
この研修は、厚生労働大臣の指定する指定研修機関において受講・修了する必要があり、徳島大学病院は、2019年度に徳島県で初めて看護師特定行為研修の指定研修機関として指定されました。あわせて病院内に『看護師特定行為研修センター』を設置し、研修のコーディネート、サポートを行っています。
看護師による特定行為実践について
研修を修了した看護師の名簿は、修了証交付後速やかに厚生労働省へ指定研修機関から提出され、自施設において特定行為実践を行います。各施設における医療安全管理の下、各施設で定めた特定行為の手順書に基づき、患者さんに対して安全に実施することになります。
詳しくは、徳島大学病院看護師特定行為研修センターホームページへ
https://tokushima-hosp-antc.jp/